2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○倉林明子君 そもそも扶養請求権というのは処分や譲渡ができない権利であって、債権者が代位行使することもできないと、そういうものです。要扶養者が特定の関係ある扶養者に扶養の請求をしたときにこの扶養請求権は初めて発生すると、判例でも明らかだと思うんですね。つまり、扶養を求めるかどうか、これは要扶養者本人の自由だということを指摘したい。
○倉林明子君 そもそも扶養請求権というのは処分や譲渡ができない権利であって、債権者が代位行使することもできないと、そういうものです。要扶養者が特定の関係ある扶養者に扶養の請求をしたときにこの扶養請求権は初めて発生すると、判例でも明らかだと思うんですね。つまり、扶養を求めるかどうか、これは要扶養者本人の自由だということを指摘したい。
これに、さらに子供の扶養請求権を入れる広義の養育費という考え方もございますけれども、先ほど言った狭義の片方の親が請求する権利につきましては、これはそういった執行力ある公正証書等がない場合、これは審判を受けることができるわけでございまして、私どもとしても、そうした審判が受けることができるのだということを様々なツールを通じて周知してまいりたいというふうに考えております。
子供は、成年に達しますれば、扶養請求権として自ら扶養料として養育費を請求することができます。そしてまた、成年年齢の引下げによって、今度その成年年齢が十八歳に引き下げられますので、十八歳になりますれば、自ら扶養料の請求ができるということになります。
まず、民事執行法上の差押禁止債権としては、給料、賃金等の給与に係る債権や、次に、民法上の扶養請求権など債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権、そして、三つ目のカテゴリーとして、退職手当等に係る債権がございます。
ただ、権利、扶養請求権自体は子供のものですので、その行使主体は当然子供だということになりますので、子供自身がそれを行使する、行使ができる、可能な状況にあれば、当然子供自身が行使することは可能であると思います。
○参考人(今津綾子君) 現状でも、権利自体は恐らく子供のもの、子供の扶養請求権という観念自体はあるかと思います。その行使の仕方が問題になるわけでして、そのサポートといいますか、どういった形で実現させていくかというところの問題かと思います。
そして、さらに、相続権を否定して、非嫡出子、扶養請求権を持たせることにとどめるべきであるという意見に対しましては、非嫡出子の父親が亡くなって、亡くなった後の扶養の望みがなくなるというときに、その子に二分の一だけを相続をさせてやることが、父親が生存中に扶養していたことの残された最後の締めくくりにもなるという意味も加わって、非嫡出子に相続権を認めたとこれは説明をしているわけでございます。
今回、間接請求を扶養請求権に限ったということでありますが、先ほども答弁にもありましたけれども、特に養育費については履行状況が非常に悪いということがあります。それによって特に子供たちが大変苦労をしているということもありますので、この法改正によりまして、この点改善される、効果が上がってくるということを大いに期待するものでございます。
そのようなことから、他に何らかの扶養請求権の強制執行を容易にする方法がないのかということで今回検討いたしまして、間接強制を認める、こういうことで扶養請求権の強制執行を容易にしようと考えたわけであります。
ただ、扶養請求権のような場合には、そもそも額を決めるときに、もちろん請求をする側の事情とそれを支払う側の事情、その双方を考慮して支払い可能な範囲でその額が定められるというのが一般でございます。
扶養請求権、これにつきましては、やはり扶養を受ける者の立場からすればその生活上の必要性は非常に高いわけでありまして、保護をする必要があろうかと思います。そういう点では、労働者の給与債権と基本的に変わらないのではないかと。そういうことを考えまして、今回免責制度を見直す中で、この扶養料請求権につきましても非免責債権とするということといたしました。
これが、今度この法律案が通りますと、今後は全部扶養権利者の常居所地法ということになりますので、もし子供が母親とともに日本に住んでいるという場合には、今度はアメリカの法律ではなくて日本の民法によって父親に対する扶養請求権が認められるかどうかということが決定されることになります。
ところが、扶養権利者の方は、常居所地法によれば扶養請求権があると認められているので訴訟を起こすわけですよね。そうしたところが、その人にはなじみの薄い当事者の共通本国法というのに基づいて異議を述べられて、そして扶養が認められなくなってしまう。それではちょっとこの扶養請求権利者の期待に反するのではないかという気がするわけなんです。
したがいまして、扶養請求権でございますから、殺人事件につきましては一番大きいのでたしか一千万円ほどだと思います。
○村上政府委員 扶養請求権等につきましては、一身専属的なものが考えられると思います。
○高橋(禎)委員 今の鵜沢さんの答弁に関連して民事局長にお尋ねいたしますが、七百九条によって損害賠償をなし得るのは、それを相続して請求をする人、これに支払いをする、それから七百十一条の被害者の父母、配偶者、子に対しても、これも支払いをする、ところが民法八百七十七条から八百八十一条の間に規定されておる扶養請求権者と申しますか、この人たちについては、現実に扶養しておる場合には支払いをすべきであるが、現実